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山形市営住宅等指定管理者决定.docx

上传人:xrp****65 文档编号:5931024 上传时间:2024-11-23 格式:DOCX 页数:3 大小:17.39KB
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山形市営住宅等の指定管理者の決定について 山形市営住宅条例第55条の規定により,その管理を行わせる指定管理者について次のとおり決定いたしました。 指定管理者に管理を行 わせる公の施設の名称 指定管理者に指定 する団体の名称 指定の期間 市営住宅及び共同施設 市営住宅管理企業体 平成21年4月1日から 平成24年3月31日まで なお,指定管理者の指定については,次のとおりの過程を経て決定しております。 1 指定管理者候補者の公募    募集期間 平成20年7月18日(金)~9月2日(火) 2 説明会   (1)申請者説明会 開催日 平成20年8月8日(金) 参加 9団体   (2)施設説明会  開催日 平成20年8月8日(金) 参加 6団体 3 申請団体    1団体  内訳)・市営住宅管理企業体(9法人による共同事業体) 4 指定管理者候補者審査委員会会議 (1) 開催日 平成20年10月8日(水) (2) 審査員構成 6名(市職員3名,大学名誉教授1名,弁護士1名,公認会計士1名) (3) 審査基準    山形市公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例第3条第2項にある次の規定に基づいて設定した審査基準により審査を行った。 ① 公の施設の平等利用が確保されるものであること。 ② 公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。 ③ 公の施設の管理を安定的に行う能力を有するものであること。 ④ 前3号に掲げるもののほか,市長等が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に適合するものであること。 5 審査結果 審査基準 審査項目 (各10点満点×6人) 審査ポイント 市営住宅 管理企業体 満点 (1)平等利用の確保 (手続条例第3条第2項第1号) ① 平等利用を図るための具体的手法と期待される効果 ・ 生活弱者等への配慮をしているか。 ・ 事業内容に偏りがないか。 44点 60点 (2)施設の設置目的の効果的・効率的達成 (手続条例第3条第2項第2号) ① 施設の設置目的と管理に対する基本的考え方(管理運営方針) ・ 市が示す管理運営方針(設置目的等)と申請者が提案する運営に関する実施方針が合致しているか。 ・ 申請者の経営モラルは適切か。 48点 60点 ② 施設の管理運営経費の内容 ・ 市が示す経費の上限額(債務負担設定額)を下回っているか ・ 経費縮減への取組みは十分か。 38点 60点 ③ 収支計画の最適性及び実現可能性 ・ 収支の積算と事業計画は整合性が図られているか。 ・ 収支計画について実現可能なものか。 46点 60点 ④ サービス向上を図るための具体的手法と期待される効果 ・ サービス向上のための取組み内容は適切か。 ・ 募集要項・仕様書で示した内容への提案は適切か。 ・ 施設の機能や設備を十分に活用しているか。 ・ 市が求める管理の基準に合致しているか。 44点 60点 ⑤ 安全管理等に関する取り組み ・ 施設の安全管理,利用者の安全管理への取組みは十分か。 ・ 情報公開,個人情報保護への取組みは十分か。 48点 60点 ⑥ 施設の維持管理の効率性 ・ 維持管理は適切かつ効率的に計画されているか。 48点 60点 (3)施設管理を安定的に行う能力 (手続条例第3条第2項第3号) ① 安定的な運営が可能となる人的能力 ・ 人員体制は十分か。 ・ 必要な知識を有する人材は確保されているか。 ・ 人員の採用,確保については適切か。 ・ 人員の育成,研修体制は十分か。 50点 60点 ② 安定的な運営が可能となる経営基盤 ・ 申請者の財務状況は健全であるか。 ・ 金融機関,出資者等の支援体制は万全か。 40点 60点 (4)施設の性質又は目的に応じたその他必要な基準 (手続条例第3条第2項第4号) ① 修繕及び保守管理業務への対策 ・ 平常時及び緊急時に迅速かつ的確に対応できる体制がとられているか。 48点 60点 ② 利用者満足度向上のための対策 ・ 利用者等の苦情の処理体制は明確か。 ・ 苦情や要望を管理に反映する工夫はなされているか。 ・ 定期的な自己評価を行うか。 42点 60点 ③ 要援護世帯等への対応 ・ 福祉関係団体や機関,自治会等との連携と協力を考慮しているか。 ・ 世帯状況に配慮した対応が計画されているか。 38点 60点 ④ 同種の施設管理業務等の実績 ・ 賃貸住宅等の類似施設の管理(修繕等を含む)実績があるか。 48点 60点 ⑤ 地元事業者の活用及び育成 ・ 修繕及び保守管理業務等について,山形市内事業者の積極的な活用に配慮されているか。 44点 60点 ⑥ その他,サービス向上のための提案について ・ 提案の内容は,サービスの向上等に効果的かつ実現可能なものか。 40点 60点 合 計 666点 900点 事業計画書,収支予算書等の提出書類,及び申請団体との質疑応答により審査を行ったところ,900点満点中,市営住宅管理企業体は666点で,最低基準として設定した60%(540点)のボーダーラインを上回り,指定管理者候補者として選定された。市営住宅管理企業体は,特に,安定的な運営が可能となる人的能力が評価され,また,構成団体の施設修繕等のこれまでの実績により,住民サービスの向上が期待できる点が評価され,指定管理者候補者として適当であるという結果となった。 6 指定   市議会12月定例会において指定の議決を経て,市長決裁を得た後,平成20年12月  17日に指定管理者として指定した。
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