资源描述
地区新規産業創造技術開発費補助金制度公募要領(案)
(5月9日版)経済産業省
平成14年度「地区新規産業創造技術開発費補助金(一般のもの)」及び「地区新規産業創造技術開発費補助金(エネルギー使用の合理化に資するもの)」について、平成14年5月中旬頃、公募を行う予定ですので、交付を希望される方は、下記に基づきご準備されるようご案内いたします。
I.本補助金制度について
1.目的
本補助金は、企業等が行うリスクの高い実用化技術開発に要する経費の一部を国が補助することによって、地区において新産業・新事業を創出し、地区経済の活性化を図ることを目的としています。
以下の2つの枠について募集します。
(1)一般のもの(一般枠)
(2)エネルギー使用の合理化に資するもの(省エネ枠)
2.支援内容
(1) 支援スキーム
連携
経済産業局
経済産業省
応募 補助
<必要に応じ>
地区民間企業
技術支援
大学、公設試、産総研等
(2) 補助率
原則、補助対象経費の1/2以内です。
ただし、本補助金の対象となる技術開発が下記の①又は②の場合は補助率を2/3以内とすることができます。
①大学等発ベンチャーによる技術開発
「大学等発ベンチャー」とは、大学、高等専門学校、国立研究所、特殊法人研究所、独立行政法人研究所、公設試験研究機関の教員等が、創業又は創業に深く関与し(大学等の教員等であったものが退職等から1年以内に創業又は創業に深く関与している場合も含む。)、かつ、現在の事業の実施において、取締役、技術顧問等として重要な役割を果たしている創業後10年以内のベンチャー企業をいいます。(以下、「大学等発ベンチャー」という。)
②大学等の技術を実用化するための技術開発
「大学等の技術」とは、大学、高等専門学校、国立研究所、特殊法人研究所、独立行政法人研究所、公設試験研究機関、その他経済産業局長が認める機関等の有する技術シーズ・知見をいいます。(以下、「大学等の技術」という。)
(注)申請時又は確定時に、上記の要件が満たされていないと判断された場合は、補助率を1/2以内とすることがあります。
(3) 補助金の額:1件、原則1年当たり3,000万円~1億円限度以内とします。
また、2年度目は、大幅な減額があり得ます。
※なお、本领業の他に、中小企業を対象とした「創造技術研究開発費補助金制度」(補助金額100万円~4,500万円、補助期間1年、補助率1/2)がございますので、別紙3の受付及び問合せ先等にご相談下さい。
(4) 技術開発期間:2年以内とします。
(5) 対象事業費:技術開発にかかる設備費及び研究費(労務費、材料費、外注費等)を対象とします。
(6) 採択予定件数:1件当たり5,000万円と仮定すると、一般のもの25件限度、エネルギー使用の合理化に資するもの40件限度を採択する予定です。
(注)補助金の交付決定に当たっては、審査結果や国の予算額等により、申請額を減額して交付決定することがあります。
3.成果の帰属
補助事業によって得られた特許、工業所有権などの技術開発成果は、補助事業者に帰属します。
4.事業化の義務等
本補助金制度は、技術開発成果が製品・サービス等となり、販売等によって普及することにより、政策的効果を発揮するものです。このため、技術開発終了後、直ちに研究成果の事業化に努めなければなりません。
また、補助事業完了後5年間は、毎会計年度終了後1か月以内に収益状況を含めた事業化状況の報告を行う必要があります。
5.収益納付の義務
補助事業完了後5年間は、補助事業の成果によって収益が生じたと認められた場合には、交付された補助金の額を上限として、その収益の一定割合を国に納付することとなっています。
(参考)納付額の計算方法
納付額 = 収益額× ×補助事業の成果が运用された割合
技術開発費総額
(収益としては、事業化によるもののほか工業所有権の譲渡又は実施権の設定によるもの等が含まれます。)
6.その他
通常は、翌年度4月10日までに補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。
特に必要と認められる場合、所定の手続き、承認を得たうえで、年度の途中での事業の進ちょく状況を確認し、費用(支払行為)の発生を確認したうえで、当該部分にかかる補助金が支払われることもあります。
Ⅱ.本補助金の対象となる技術開発の内容及び補助事業者としての要件
1.補助事業者の要件
○補助事業者は、次に掲げる基準を満たさなければいけません。
(1) 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
(2) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な 経理的基礎を有すること。
(3) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(4) 技術開発終了後、直ちに事業化する具体的な事業化計画を有し、その実施に必要な 能力を有すること。
2.技術開発内容
○補助事業は、次に掲げる基準を満たさなければいけません。
(1) 新分野進出や新規創業など、当該技術開発を実施するに当たりその技術開発リスクが高いことによって、補助事業者の自己資金での実施が困難であること。
(2) 次の①又は②のいずれかに該当する技術開発であること。ただし、農産物の栽培方法といった農業技術の開発等は対象となりません。(備考参照)
①独自の発想に基づいた手法によって新たな技術を開発又は導入し、新産業・新事業の創出に資する技術開発
②既存の技術の独自の発想に基づく組合せ又は新規の技術分野への導入によって、新産業・新事業の創出に資する技術開発
備考:鉱工業、情報処理及びエネルギーに関する技術開発は、全て対象となります。対象となるか否かにつきましては、受付及び問い合わせ先等(別紙3参照)の経済産業局等担当課へ遠慮なくご照会下さい。
(3) 技術開発終了後、直ちに事業化できる技術開発テーマであること。
(4) 技術開発及び事業化計画の実施により、地区において新産業・新事業を創出し、地区経済の活性化が期待できること。
(5) 当該技術開発が同時に他の公的な補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 技術開発期間は、2年以内であること。
※地区新規産業創造技術開発費補助金(エネルギー使用合理化に資するもの)は、上 述の基準のほか、次の基準も満たさなければなりません。
(7) エネルギー使用合理化に資する技術開発課題であって、当該技術開発成果が実用化 された場合の西暦2010年度におけるエネルギー使用合理化効果(原油換算省エネルギ ー量)が年間10,000kl以上の技術開発課題であること。(参考1 発熱量を参照 のこと)
(注1) (注2)
基礎研究 及び既に事業化 の段階に入っているものは、本補助金の対象とは
なりません。
(注1)非常に基礎的な研究開発段階で、一般的にいえば大学の研究室等で行われている学術的研究の域を出ていないもの。
(注2)技術開発段階を終えて、単にスケールアップ又は量産化のための調整、実際に営業活動に供する目的で行う事業。
Ⅲ.本補助金の交付申請手続き等
1.募集期間
経済産業省公報(平成14年4月19日付で掲載)によって公募します。
また、経済産業省のホームページにも公募要領を掲載します。
*平成14年度の当該補助金の募集期間:
(平成14年4月19日(金)から平成14年5月15日(水)17時までです。)
別紙3の所轄経済産業局に必着です。締切り間際になりますと、窓口が大変混雑し、長い間お待ち頂くことがありますので、お早めにお願いします。
なお、郵送等の場合は、配達等の都合で締切時刻までに届かない場合がありますので、締切の期限に余裕をもって送付されるようご注意ください。
経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/information/data/c20419aj.html
申請書様式等は、ホームページからダウンロードすることができます。
2.申請方法
申請の方法は、以下のとおりです。
(1)新規申請
①.新たに申請する案件
②.13年度補正予算措置に基づく「即効型地区新規産業創造技術開発費補助金」 (以下、13年度補正事業)の公募に申請した案件と関連したテーマで、目的・内容
等が大幅に変更されているもの。
(2)修正申請
13年度補正事業に申請した案件を修正して申請する場合は、「修正申請」として申請することができます。
実質的に13年度補正事業申請時と申請内容の変更がないもの(研究期間の変更、省エネ効果の追加等。全く変更のないものも含む。)も、「修正申請」としてください。
3.提出書類
(1) 技術開発テーマの提案には、下記の書類の提出が必要です。
書 類 名 ・ 様 式 名
(注)①一般のもの (一般枠)
②エネルギー使用の合理化に資するもの(省エネ枠)
必要の有無
新規
申請
修正
申請
申
請
書
類
補助率
1/2
2/3
共 通
「申請書」
<一般枠の場合> Ⅵ.1の様式1
<省エネ枠の場合> Ⅵ.2の様式1
○
△
「主な修正点」 <修正申請のみ> 様式1申請書の別添
-
△
「技術開発総括表」
<一般枠の場合> Ⅵ.1の添付資料1-1
<省エネ枠の場合> Ⅵ.2の添付資料1-1
○
△
「省エネルギー算出根拠」<省エネ枠のみ> 別添・様式自由
○
△
「技術開発内容説明書」 <共通> 添付資料1-2
○
△
「事業化計画書」 <共通> 添付資料1-3
○
△
「経営状況表」 <共通> 添付資料1-4
○
△
補助率
2/3
の み
「大学等発ベンチャーによる技術開発」説明書
<「大学等発ベンチャーによる技術開発」の場合のみ> 添付資料1-5①
○
△
上記内容を証明する書類 <正本に添付> 【写し可】
1部
1部
「大学等の技術の実用化のための技術開発」説明書
<「大学等の技術を実用化するための技術開発」場合のみ 添付資料1-5②
○
△
補
足
資
料
補助率
1/2
2/3
共 通
決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)2期分 <決算期間が半年の場
合には3期とする。創業ない場合は創業後のもので可> 【写し可】
5部
4部
定款 【写し可】
5部
4部
パンフレット等会社の概要が分かるもの
2部
2部
2023度補正時の申請書の写し <修正申請のみ>
-
2部
チェックシート<一般枠の場合> 別紙2-1(一般のもの用)
<省エネ枠の場合>別紙2-2(エネルギー使用理化に資するもの用)
1部
1部
フロッピイディスク(様式1申請書2.「「技術開発の目的及び内容の概
要」をテキストファイルで入力したもの)
1部
1部
※ 「○」については正本1部、写し8部、「△」については正本1部、写し4部提出のこと。
申請書類(申請書及び添付資料1~5①、5②まで)は、通しページ、左上ホッチキス止
め1カ所、A4縦2穴で穴を開けた上、提出して下さい。
決算報告書、定款、パンフレット等会社の概要がわかるものについては、既存のものを
活用いただいてもかまいません(A4縦でなくても可)が、縦2穴を開けてください。
提出書類に不備のある場合は、受付ができない場合がありますのでご注意ください。
なお、上記以外にも審査に当たり、書類等の提出を求める場合があります。
一度提出された書類の返却はできませんのでご了承ください。
(4)提出先、問合せ先
申請書の提出先は、技術開発の主たる実施場所を管轄する各経済産業局です。
担当課は、産業技術課(関東経済産業局及び九州経済産業局は技術振興課、近畿経済産業局は技術企画課)又は内閣府沖縄総合事務局経済産業部産業課ですので公募期間中に提出してください。また、この補助金に関するお問合せも同課にお願いします。
担当課及び管轄区域等については「別紙3 受付及び問合せ先等」のとおりです。
4.補助対象費用
(1) 本補助金制度では、補助事業の遂行に必要な費用のうち、原則として下表のものが補助対象費用となります。
補助対象費用及び内容
適 用
Ⅰ 設 備 費
技術開発に必要な機械装置の購
入、製造、改造、借用、修繕又は据付け
に必要な経費
○自社による製造、改造、修繕又は据付の場合は
、製造原価又はそれに要した価格
○購入の場合は、その購入価格
○借用の場合は、賃借料
Ⅱ 材 料 費
技術開発を行うために直接必要な
原材料及び消耗品費
○在庫品使用の場合は、庫出日における社内標
準単価に使用量を乗じて得た額
○製造の場合は製造原価
○購入の場合は、その購入価格
○補助事業の終了によって重要原材料及び消耗
品の残を生じ再び戻されるものは除外し、作
業屑は除外しない。(原材料については、使用
したものについてだけ支払いの対象となるの
で、購入しても使用していない場合は、支払
いの対象とはならない。使用簿の整備が必要)
Ⅲ 物 品 費
技術開発を行うために直接必要な
工具器具備品(木型、金型を含み、耐
用年数1年以内のものを除く。)の
購入、製造、改造、借用、修繕又は据付
けに必要な経費
○自社による製造、改造、修繕又は据付の場合は
、製造原価又はそれに要した価格。
○購入の場合は、その購入価格。
○借用の場合は、賃借料。
Ⅳ 労 務 費
技術開発に直接従事する技術開発
職員、工員の直接作業時間に対する
人件費
※人件費の対象となるもの。
基本給、家族手当、住宅手当、法定福利費(事業
者負担分、ただし第二厚生基金等通常の基準
より上乗せをする経費は除く)、管理職手当(
技能職に対する手当を含む)、賞与
※人件費の対象とならないもの。
通勤手当、退職金、福利厚生要素のある食事
手当等
○技術開発職員及び工員に係る人件費の1時間
当たりの単価(以下「時間給」という。)
は、各個人ごとに、補助金交付決定の日の属す
る国の会計年度における年間支払い人件費の
総額(上記対象分)を年間労働時間数で除した
もの。
○労働時間数とは、補助事業者における就業規
則等に定められた所定内労働時間数をいう。
○時間給については、当該会計年度に先立つ1
年間の平均人件費を基礎として、給与の改定
に対する予想などをして決定した予定時間給
を使用することができる。
ただし、この場合、会計年度が終了したときに
は、改めて積算した時間給によって精算する
こと。
○残業の時間給については、補助事業者におけ
る就業規則等に定める時間外単価と上記によ
って求めた時間給とを比較し、低い方の単価
を用いる。
○技術内容が別紙1のバイオテクノロジー分
野、情報通信技術分野(ソフトウェア・情報
処理関連技術に限る。)以外の場合にあって
は、原則、補助対象経費の総額の1/2を超え
ない額とする。
Ⅴ 外 注 費
技術開発に必要な機械装置又は工
具器具部品(木型、金型を含み、耐用
年数1年以内のものを除く)の設計、
製造、改造、修繕又は据付、試料の製
造・分析鑑定等の外注に必要な経費
(注)技術開発そのものを外注すると、補助事業
者の要件に該当しなくなります。
Ⅵ 委 託 費
技術開発に必要な調査、部品の作
成、組立等技術開発に必要な事項の
一部を委託するのに必要な経費及び
大学、高等専門学校、独立行政法人化
した研究所、公設試験研究機関等か
ら技術指導を受けるのに必要な経費
(注)技術開発そのものを委託すると、補助事業
者の要件に該当しなくなります。
Ⅶ 諸 経 費
技術開発を行うために直接必要な
旅費、文献購入費、光熱水料、コンュ
ータ使用料、法定検査・検定料等に
必要な経費
○旅費については、社内旅費支給規程による出
張旅費
○文献購入費については、購入価格
○光熱水料については実際に要した経費の額
(2) ただし、前表のものであっても、次に掲げるものに該当する費用は、原則として補 助対象費用とはなりません。
①他から転用が也许と認められる機械装置・設備等。
②申請に係る技術開発等の終了後、容易に転用が也许と考えられる建物。(当該建物の 構造、据付等自体が申請に係る技術開発の目的となっている場合は除きます。)
③汎用性が著しく高い機械装置、工具、器具及び備品。(機械装置等に専用される附 属品の場合を除きます。)
また、材料、部品等について、補助金支払のための検査の際に、使用実績の把握が 困難なものは、補助対象費用には認められないこともあります。
(3) 補助金の交付の対象となる費用は、財産の取得、労務費等の支払対象となる行為が 当該交付決定のなされた国の会計年度中(当該年の4月1日から翌年の3月31日で) に終了(発注~支払)するものに限られます。したがって、今回の申請にかかる費用は、 交付決定日以降に補助事業が開始されることとなるため、交付決定日以前に発生した費 用(発注を含む。)は対象となりません。
(参考)発生した費用が補助金の交付の対象となる期間
本年度(交付決定日~3/31) 来年度(4/1~3/31)
↑ ↑ ↑ ↑
初年度申請 交付決定 申請 交付決定
補助対象期間 補助対象期間
(4) 消費税及び地方消費税相称分は補助対象とはなりません。
補助対象経費のうち、消費税及び地方消費税の課税対象となるものについては、本体価格だけが補助対象費用となります。(消費税額及び地方消費税額は「その他の費用」(補助対象外)となります。)
4.その他
本補助金の交付決定は、単年度ごとの事業に対して行われるため、来年度の事業を約束したものではなく、来年度継続して補助事業を行う場合も、交付申請を行う必要があります。
継続案件として申請された案件については、技術開発の内容に加え、事業の進捗状況、目標達成の也许性、事業化の也许性等について審査を受け、継続が不適切と判断された案件は不採択となることがあります。
なお、申請方法等は、新規に申請する場合と同様です。
Ⅳ.応募事業の選定
1.選定方法
本领業の選定は、経済産業省に設置した外部有識者で構成される外部審査委員会での審査の結果を踏まえて行います。
2.審査基準
審査委員会は、Ⅱ.の要件を踏まえ次の観点から評価をし、総合的に審査します。
ただし、「修正版」として申請した場合は、補正の際の評価を基に、修正部分等を加
味して審査することとします。
(1) 技術開発
①技術開発の目的・目標の的確性
新産業・新事業の創出の観点から、技術開発の目的・目標が当該事業分野での最近の技術水準や今後の技術トレンド等と比較して適切であること。
また、補助事業者の自己資金での実施が困難な程、技術開発のリスクが高いこと。
②技術開発内容の優秀性
技術開発目標を達成するために、技術開発課題が明確に抽出されており、技術シーズ・知見の活用方法、技術開発課題の解決方法、技術開発スケジュールなど、技術開発全体が適切であり、整合性が図られていること。
③技術シーズの優秀性
技術開発の基礎となる技術及び研究が優れており、かつ本技術開発を開始するために充足な基礎的研究・調査等の蓄積があること。
④技術開発体制の妥当性
技術開発体制が技術開発を行う上で妥当であること。
(2) 事業化也许性
①事業化の新規性
当該事業分野において事業化する製品等の内容が新規性を有すること(明確な、 コスト低減、性能向上、新たな機能の付加、軽量化等。)
②事業化による市場創出効果
当該技術の事業化による新規市場創出効果が妥当であること。
③予想される市場環境
予想される市場において新製品・サービス等が受け入れられやすい環境であるこ と。
④事業化計画の妥当性
技術開発終了後に直ちに事業化を行う旨の具体的かつ妥当な事業化計画を有して いること。
⑤企業の事業化能力
商品の生産手段や販路の確保の方法、社内の事業化体制等からみて、企業が事業 化計画に沿って事業化を行うことが見込まれること。
(3) 地区の産業政策
①企業の財務能力
補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分 な経理的基礎を有すること。
②企業の事務管理能力
補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有する こと。
③地区経済の活性化効果
技術開発及び事業化計画が適切に実施され、地区産業界への経済的効果及びその 波及効果等により地区経済の活性化が期待できること。
大企業が行う場合にあっては、地区の中堅・中小企業との明確な連携があること が望ましい。(技術開発が成功した場合に地区において事業化が確実に行われ地区 の中堅・中小企業に対する活性化の効果を有していること。)
④補助率の妥当性(補助率2/3以内を選択している場合)
大学等発ベンチャーによる技術開発又は、大学等の実用化のための技術開発であ ること。
Ⅴ.補助金交付申請書記入要領
注意事項等
(1) 申請及び交付決定は、単年度ごとの補助事業に対する補助金について行います。したがって、申請書に記載する金額は、特に指定のある場合を除き、申請しようとする会計年度(以下、「当該年度」という。)中に支出される費用について記載することとなります。
なお、金額の単位は、様式によって異なりますので注意してください。
(2) 技術開発期間は、初年度は交付決定日から翌年の3月末となります。
(3) 交付決定に係る審査は、提出された申請書類による書面審査(必要に応じてヒアリング等を行う場合もあります。)によって行います。
従って、申請書類(添付資料を含むすべての書類)の記載事項は、技術開発の必要性、事業化計画の内容等について、口頭で説明がないと理解できないような表現は避け、書類上の記述だけで理解できるようにする必要があります。特に技術開発の内容、事業化計画や期待される効果における原理・根拠等については、記入例中の注意事項等を参考に、適宜、具体的数字や図表等を用いて、わかりやすく説明してください。
なお、審査期間中、必要に応じ追加説明資料等の提出を求めることがあります。
(4) 提出された申請書類、追加説明資料等は、返却されません。
本制度では、企業秘密の保持の観点から、申請者の了解なしには申請の内容等の公表は行いません。また、申請書類の取り扱いも厳重に行うこととなっています。
なお、申請件名及び採択案件に限って、様式1「地区新規産業創造技術開発費補助金交付申請書」及び「地区新規産業創造技術開発費補助金(エネルギー使用の合理化に資するもの)交付申請書」の範囲内において簡単な技術開発の概要等を公表する場合があります。
Ⅵ.申請書・様式等
1.地区新規産業創造技術開発費補助金(一般のもの)申請書・様式等
様式 1
(提出部数:正1部、写し8部。修正申請の場合は、正1部、写し4部)
応募分野(いずれかに○をつける)
14年度受付番号
新規申請
修正申請
※13年度補正事業の修正申請の場合
13年度補正時の受付番号
〃 技術開発課題
地区新規産業創造技術開発費補助金交付申請書
平成 年 月 日
○○経済産業局長殿
(沖縄県の場合は、内閣府沖縄総合事務局長殿)
申請者 住所(郵便番号)
事業者名
代表者名 印
地区新規産業創造技術開発費補助金交付要綱第5条の規定により、別紙の書類を添
えて、下記のとおり平成14年度地区新規産業創造技術開発費補助金の交付を申請し
ます。
記
1.技術開発題目 「(技術開発の実態を簡明に表現する題目を記載してください)」
2.技術開発の目的及び内容の要約(原則全角150字以内)
・添付資料1-1の「技術開発の目的及び内容の概要」を要約してください。
・数字、カタカナ等は半角を使用して結構です。
・記載は1行30文字5行以内で記載してください。
3.技術開発分野(別紙1「専門分野分類表」の該当する社区分番号を重要度の高い
順番に番号(1~66)のみ記載してください。(3個以内)
該当する番号がない場合のみ、分野・キーワードをご記入ください。
4.技術開発費等
①技術開発総予算(本年度の技術開発総予算額を千円単位で記載してください。)
②補助金交付申請額(本年度の補助金交付申請額を千円単位で記載してください。)
③補助率(1/2以内又は2/3以内のどちらかを選択し、記載して下さい。
なお、補助率2/3以内を選択する場合は、大学等発ベンチャーによる技術開発、
又は大学等の技術を実用化するための技術開発のいずれかに該当することが必要で
添付資料1-5①又は②の記載が必要です)。
(備考)一つの企業において、複数の事業の申請を行う場合は、申請者の氏名・役職を 統一してください。
(様式1の別添)
主 な 修 正 点
※13年度補正事業申請時と比較した、申請内容の主な修正点についてご記入下さい。
○修正点1:技術開発課題
より具体的な課題名とした。
○修正点2:技術開発の目標等
技術開発を継続的に行ってきたが、最近、△△△という新たな知見が得られ、×
××技術が也许となることから、開発目標を見直し、○○○という13年度補正申
請時に比べ、より高い目標とした。
○修正点3:技術開発の内容・技術開発体制
上記知見を用いることにより、より市場ニーズの高い製品開発が也许となること
から、新たに××技術の開発を加えることとし、全体体制を見直し、その専門分野
の研究員も追加した。
・
・
・
なお、必ずしも、上記の記載例に従う必要はありません。
※1.1枚から数枚限度で記入してください。
2.表現の変更等のみの場合は、記入不要です。
3.全く変更のないものについては、「変更なし」と記載してください。
(添付資料1-1)
技術開発題目
(申請書の1.に記載した技術開発題目)
補助率を2/3以内とす
る場合(○をつけて下さ
い。)
[ ]大学等発ベンチャーによる技術開発
[ ]大学等の技術を実用化するための技術開発
企業名
代表者の役職・氏名
担当者の役職・氏名
電話 FAX
ホームページアドレス(http://www. )
業種及び重要事業内容
(業種は日本標準産業分類(3桁)による)
資本金(単位:百万円)
従業員数(単位:人)
過去3年間の
売上高の推移
(単位:百万円)
●年度
▲年度
■年度
技術開発の実施場所
(技術開発を実施する場所の名称・住所を記載。実施場所が
複数の場合は全てを記載し主たる実施場所の順に記す。)
技術開発の目的及び内
容の概要
(開発経緯、技術開発の最終目標、内外技術との比較及び技
術開発のポイントについて簡潔に記載してください。)
成果の事業化または期
待される効果
①技術開発成果が実用化した場合(普及した場合を想定)の効
果について簡潔に記載して下さい。
②技術開発終了後5年後の新製品等の年度売上高、新規雇用
者数の見通しについて記載してください。
貢献する産業分野(注)
技 術 開 発 期 間
2023度
(例:交付決定日~15.3.31)
2023度
(例:15.4.1~16.3.31)
計
技術開発総費用(千円)
うち補助金期待額(千円)
(注)医療・福祉、生活文化、情報通信、新製造技術、流通・物流、環境、ビジネス支援、海洋、バイオテクノロジー、都市環境整備、航空・宇宙、新エネルギー・省エネルギー、人材、国際化、住宅関連分野等を参考に記載してください。
(備考)1.この書類は、概要説明書なので、簡潔、明瞭に要約して記載し、原則1枚にしてください。
2.「技術開発総費用」は当該年度の技術開発全体に要する技術開発費用の総額を、「うち補助金期待額」には当該年度の補助金申請額を記載してください。
3.「技術開発の実施場所」が複数の場合は、当該技術開発の主たる実施場所から順に記載してください。
(添付資料1-2)
技術開発内容等説明書
企業名
1.申請者の概要
(1) (企業)略歴
(2) 株主の状況(上位4名)
株主
(上位4名)
株主者名
所有株式数
シェア(%)
1
2
3
4
(3) 交付申請年度の過去3年間の技術開発費及びその売上高比率
平成●年度
平成▲年度
平成■年度
技術開発費(百万円)
技術開発費の売上高比率
%
%
%
2.技術開発の体制等
(1) 研究組織(図示してください。)
(例)
○○中央研究所
外部からの協力者名
※大学等の技術提供者を含
む本技術開発に関わる者の
氏名、職名、所属を必ず全
て記載してください。
主任研究者名
○○研究部
研究員名
○○研究室
研究員名
研究補助員名
(2) 主任研究者の氏名、職名、所属、略歴及び連絡先(電話、FAX、E
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