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従業員の有給休暇条例
中華人民共和国国務院令
第 514 号
「従業員の有給休暇条例」が 2007 年 12 月 7 日国務院の第 198 回常務会議で可決・公布され、 2008 年 1 月 1 日から実施する。
総理 温家宝
二○○七年十二月十四日
従業員の有給休暇条例
第一条 従業員の休憩、休暇に関する権利を維持・保護し、従業員の業務に対する積極性を発揮させる為に、労働法と公務員法に基づき、この条例を制定する。
第二条 国家機関、団体、企業、事業単位、民営非企業単位、従業員を雇用している個人商業者等の単位で、連続して1年間以上勤務する従業員は、有給休暇を享受する。単位は従業員の有給休暇の権利を保証すべきである。従業員は有給休暇の期間、正常の出勤期間と等しい給料を享受する。
第三条 累計で勤務1年間以上、10年間未満の場合、年次有給休暇5日間;10年間以上、20年間未満の場合、年次有給休暇15日間とする。
国家の法定祝日、休暇は年次有給休暇期間に算入しない。
第四条 以下の状況に該当する場合、当年の年次有給休暇を享受しない:
1. 従業員が法律に基づき、享受した冬休み夏休みの日数が、年次有給休暇を上回る場合;
2. 従業員が累計で20日間以上の用事休みをもらい、且つ単位の規定に基づき給料を天引きされていない場合;
3. 従業員が累計で1年間以上10年未満勤務し、累計で病気休みを2ヶ月以上もらった場合;
4. 従業員が累計で10年間以上20年未満勤務し、累計で病気休みを3ヶ月以上もらった場合
5. 従業員が累計で20年以上勤務し、累計で病気休みを4ヶ月もらった場合。
第五条 単位は生産、業務の具体的な状況に基づき、従業員本人の考えを考慮しながら、従業員の年次有給休暇を全体的に手配する。出産休暇が同一年次にある場合、同一期間に手配しても、何期間に分けて手配してもよいが、一般的には次年次に跨って手配しない。生産、業務の為、単位が次年次に跨って有給休暇を手配する必要がある場合、一回次年次に跨って手配することができる。業務の為、単位が有給休暇を手配することができない場合、従業員の同意があれば、単位は有給休暇を手配しなくてもよい。従業員が有給休暇を取らなかった場合、単位はその従業員の日給の300 % によって有給休暇手当を支給しなければならない。
第六条 県以上の地方人民政府人事部門、労働保障部門は、職権に基づき、単位の本条 例の執行状況を主導的に監督検査しなければならない。従業員組合は法律に基づき、従業員の年次有給休暇の権利を維持・保護しなければならない。
第七条 単位が有給休暇を手配せず、且つ、本条例の規定に基づき有給休暇手当を支給 しない場合、県以上の地方人民政府人事部門或いは労働保障部門は職権に基づき、期限内に改正させる。期限を過ぎても改正しない場合、年次有給休暇手当を支給させる他、単位は有給休暇手当の金額に基づき賠償金を支給しなければならない。有給休暇手当、賠償金を支払わない場合、公務員或いは公務員法を参照して管理する単位に属する場合、その直接の管理者及び直接の責任者に対し処分する;他の単位に属する場合、労働保障部門、人事部門或いは従業者が人民法院に強制執行を申請する。
第八条 従業員が単位とが有給休暇を巡って紛争が生じた場合、国家の関係法律、行政 法規に基づき解決する。
第九条 国務院の人事部門、国務院の労働保障部門が職権に基づき、本条例の実施方法を制定する。
第十条 本条例は2008年1月1日より実施する。
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