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产业活力再生特别措置法.doc

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産業活力再生特別措置法(略称:産業再生法)とは? 1999年10月1日、日本の経営資源の効率的な活用を通じて生産性(潜在生産力)の向上を図り、産業活力の再生を目的として施行された法律。 従来、日本では政府の資金供与による委託研究開発の成果として発生した知的財産権(特許権等)はすべて国に帰属していたが、米国バイドール法を参考にしたこの法律の施行により、受託企業に帰属させ得ることとなった。 ※ 産業活力再生特別措置法は、2003年4月9日に抜本的改正が行われている。 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 (平成十一年八月十三日法律第百三十一号) 最終改正:平成二一年六月一九日法律第五四号  第一章 総則(第一条―第四条)  第二章 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化   第一節 事業活動の計画(第五条―第十三条)   第二節 設備導入の計画(第十四条―第十七条)   第三節 特例措置等(第十八条―第三十条)  第二章の二 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等   第一節 総則(第三十条の二―第三十条の七)   第二節 設立(第三十条の八―第三十条の十三)   第三節 管理    第一款 取締役等(第三十条の十四・第三十条の十五)    第二款 産業革新委員会(第三十条の十六―第三十条の二十一)    第三款 定款の変更(第三十条の二十二)   第四節 業務    第一款 業務の範囲(第三十条の二十三)    第二款 支援基準(第三十条の二十四)    第三款 業務の実施(第三十条の二十五―第三十条の二十七)   第五節 国の援助等(第三十条の二十八)   第六節 財務及び会計(第三十条の二十九―第三十条の三十二)   第七節 監督(第三十条の三十二―第三十条の三十四)   第八節 解散等(第三十条の三十五・第三十条の三十六)  第三章 中小企業の活力の再生   第一節 創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化(第三十一条―第三十九条)   第二節 中小企業承継事業再生の円滑化(第三十九条の二―第三十九条の六)   第三節 中小企業再生支援体制の整備(第四十条―第四十七条)  第四章 事業再生の円滑化(第四十八条―第五十四条)  第五章 事業活動における知的財産権の活用   第一節 特許料の特例等(第五十五条―第五十七条)   第二節 特定通常実施権登録(第五十八条―第七十一条)  第六章 雑則(第七十二条―第七十七条)  第七章 罰則(第七十八条―第八十五条)  附則    第一章 総則 (目的) 第一条  この法律は、我が国経済の持続的な発展を図るためにはその生産性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、株式会社産業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することにより、我が国の産業活力の再生を図るとともに、我が国産業が最近における国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「経営資源」とは、個人の有する知識及び技能並びに技術、設備その他の事業活動に活用される資源をいう。 2  この法律において「関係事業者」とは、事業者(新たに設立される法人を含む。)であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。 3  この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。 4  この法律において「事業再構築」とは、事業者が行い、又は行おうとする事業のうち、当該事業者が行う他の事業に比して現に生産性の高い事業又は将来において高い生産性が見込まれる事業(以下「中核的事業」という。)の強化を目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。 一  生産性の相当程度の向上を図るために事業者が行う事業の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)であって、次に掲げるもの イ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け若しくは資本の相当程度の増加(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、外国法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)又は会社若しくは外国法人の設立による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 ロ 当該事業者が保有する施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは事業若しくは資産の譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)、外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)又は会社若しくは外国法人の設立若しくは清算による事業の縮小又は廃止 二  事業者がその経営資源を活用して行う事業の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもの(以下「事業革新」という。) イ 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。 ロ 商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。 ハ 商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売若しくは役務の提供を著しく効率化し、又は国内若しくは外国における新たな需要を相当程度開拓すること。 ニ 新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。 5  この法律において「経営資源再活用」とは、合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の事業者から事業を承継し、当該事業に係る当該他の事業者の経営資源を有効に活用して当該事業の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動をいう。 6  この法律において「経営資源融合」とは、その行う事業の分野を異にする二以上の事業者が、それぞれの経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して、著しく高い生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 一  当該二以上の事業者及びこれらの関係事業者に係る合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)、資本の相当程度の増加又は会社の設立を伴うものであること。 二  新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成若しくは提供に係る役務の構成を相当程度変化させ、又は国内における新たな需要を相当程度開拓するものであること。 7  この法律において「資源生産性」とは、エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が事業者の経済活動に貢献する程度をいう。 8  この法律において「資源生産性革新」とは、事業者が行う事業の全部若しくは一部についての資源生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業を行うことを目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。 一  事業者が行う事業の構造の変更であって、次に掲げるもの イ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、資本の相当程度の増加、他の会社の株式の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)又は会社の設立による資源生産性の相当程度の向上を図ろうとする事業又は相当程度高い資源生産性が見込まれる事業の開始、拡大又は能率の向上 ロ 当該事業者が保有する施設の相当程度の撤去若しくは設備の相当程度の廃棄、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは資産の譲渡、関係事業者の株式の譲渡(当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)又は会社の設立若しくは清算による事業の縮小又は廃止 二  事業者がその経営資源を活用して行う事業の分野若しくは方式の変更又は事業活動の効率化 9  この法律において「事業革新設備」とは、第四項第二号イからハまでに掲げる事業革新に必要な設備であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 一  当該設備を導入しようとする事業者が現に有しておらず、かつ、初めて導入するものであること。 二  当該設備を導入しようとする事業者が自ら行った研究開発の成果である新技術を利用したものであること。 10  この法律において「一般事業革新設備」とは、事業革新設備であって、特定事業革新設備以外のものをいう。 11  この法律において「特定事業革新設備」とは、事業革新設備であって、国内及び外国において第九項第二号の新技術に係る知的財産(知的財産基本法 (平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項 の知的財産をいう。第十四条第二項第四号において同じ。)の適切な保護が図られている場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該事業革新設備をいう。 12  この法律において「資源生産性革新設備等」とは、第八項(同項第二号に係る部分に限る。)の事業活動に必要な設備又は施設(施設にあっては、次の各号のいずれかに該当するものに限る。)であって、当該設備又は施設が導入される事業についての資源生産性を主務大臣の定める程度以上に向上させ、又は主務大臣の定める程度以上の高さとすることが見込まれるものをいう。 一  設備と一体的な構造となる施設として主務大臣の定める施設 二  商品又はその原材料、部品若しくは半製品の購入、生産又は販売の効率化に資するこれらの新たな流通の方式の導入に必要な施設 13  この法律において「資源制約対応製品生産設備」とは、次に掲げるものの生産に専ら使用される設備をいう。 一  資源制約対応製品(資源の利用の制約による経済構造の変化に対応するために事業者が行う新たな市場の開拓に特に寄与することが見込まれる機器、装置又は設備として主務大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 二  専用部品等(資源制約対応製品の一部として使用され、かつ、当該資源制約対応製品以外の機器、装置又は設備に使用されない半製品、部品又は原材料をいう。以下同じ。) 14  この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう。 15  この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項 に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。 16  この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。 17  この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。 一  事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。 二  事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。 18  この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。 一  前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの 二  前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの 三  前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの 四  前項第二号に掲げる創業を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの 19  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二  資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 三  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 四  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 五  資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 六  企業組合 七  協業組合 八  事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの 20  この法律において「経営資源活用新事業」とは、中小企業者が、現に有する経営資源を新たな方法で有効に活用し、又は新たな経営資源を有効に活用することにより、新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓(以下「新事業の開拓」という。)を行うことをいう。 21  この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。 22  この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。 23  この法律において「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者をいう。 24  この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図る場合を除く。)をいう。 25  この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号 に規定する者をいう。第四十八条において同じ。)であって、同条第一項の規定により認定を受けたものをいう。 26  この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号 に規定する手続をいう。第四十八条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。 27  この法律において「特定通常実施権許諾契約」とは、法人である特許権者、実用新案権者又は特許権若しくは実用新案権についての専用実施権者が、他の法人に、その特許権、実用新案権又は専用実施権(特許権又は実用新案権についての専用実施権をいう。以下同じ。)についての通常実施権(第六十三条第一項及び第二項第一号を除き、以下単に「通常実施権」という。)を許諾することを内容とする書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十条の十九第九項及び第三十条の二十第二項第二号において同じ。)で作成されているものを含む。以下この項において同じ。)でされた契約であって、当該書面に許諾の対象となるすべての特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号(特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第六十六条第三項第六号 の特許番号をいう。以下同じ。)又は実用新案登録番号(実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項第六号 又は特許法 等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条 の規定による改正前の実用新案法第十四条第三項 の登録番号をいう。以下同じ。)が記載されているもの以外のものをいう。 28  この法律において「特定通常実施権登録簿」とは、特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権について、この法律の規定により登録すべき事項を記録する帳簿をいう。 (基本指針) 第三条  経済産業大臣は、我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2  基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一  我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する基本的事項 二  事業再構築に関する次に掲げる事項 イ 事業再構築による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項 ロ 事業再構築の実施方法に関する事項 ハ イ及びロに掲げるもののほか、事業再構築に関する重要事項 三  経営資源再活用に関する次に掲げる事項 イ 経営資源再活用による生産性の向上に関する目標の設定に関する事項 ロ 経営資源再活用の実施方法に関する事項 ハ イ及びロに掲げるもののほか、経営資源再活用に関する重要事項 四  経営資源融合に関する次に掲げる事項 イ 経営資源融合による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項 ロ 経営資源融合の実施方法に関する事項 ハ イ及びロに掲げるもののほか、経営資源融合に関する重要事項 五  資源生産性革新に関する次に掲げる事項 イ 資源生産性革新による資源生産性の向上又はこれにより達成すべき資源生産性の水準に関する目標の設定に関する事項 ロ 資源生産性革新の実施方法に関する事項 ハ イ及びロに掲げるもののほか、資源生産性革新に関する重要事項 六  事業革新設備の導入に関する次に掲げる事項 イ 導入すべき一般事業革新設備及び特定事業革新設備の基準に関する事項 ロ イに掲げるもののほか、一般事業革新設備及び特定事業革新設備の導入に関する重要事項 七  資源制約対応製品生産設備の導入に関する次に掲げる事項 イ 資源制約対応製品の基準に関する事項 ロ 導入すべき資源制約対応製品生産設備の基準に関する事項 ハ 資源制約対応製品及び専用部品等による新たな市場の開拓に関する事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか、資源制約対応製品生産設備の導入に関する重要事項 八  特定事業活動の推進に関する次に掲げる事項 イ 特定事業活動を行う事業者に関する事項 ロ 特定事業活動の推進において株式会社産業革新機構が果たすべき役割に関する事項 ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定事業活動の推進に関する重要事項 九  中小企業承継事業再生に関する次に掲げる事項 イ 中小企業承継事業再生による事業の強化に関する目標の設定に関する事項 ロ 中小企業承継事業再生の実施方法に関する事項 ハ イ及びロに掲げるもののほか、中小企業承継事業再生に関する重要事項 十  その他我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する重要事項 3  経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。 4  経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 5  経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (事業分野別指針) 第四条  主務大臣は、基本指針(前条第二項第八号に掲げる事項に係る部分を除く。)に基づき、所管に係る事業分野のうち、過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下同じ。)にある事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生を図ることが適当と認められるもの又は生産性の向上が特に必要な事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生若しくは産業活動の革新を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る産業活力の再生又は産業活動の革新に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。 2  事業分野別指針においては、当該事業分野における事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新の実施方法その他の当該事業分野に係る産業活力の再生又は産業活動の革新に関し必要な事項を定めるものとする。 3  主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別指針を変更するものとする。 4  主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 5  主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。    第二章 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化     第一節 事業活動の計画 (事業再構築計画の認定) 第五条  事業者は、その実施しようとする事業再構築に関する計画(以下「事業再構築計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2  二以上の事業者がその事業再構築のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再構築計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3  事業再構築計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一  事業再構築の目標 二  事業再構築による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 三  事業再構築の内容及び実施時期 四  事業再構築の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五  事業再構築に伴う労務に関する事項 4  事業再構築計画には、事業再構築の実施のために事業革新設備を導入する旨を記載することができる。 5  事業再構築計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再構築のために行う措置に関する計画を含めることができる。 6  主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再構築計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一  当該事業再構築計画が基本指針(当該事業再構築計画に係る中核的事業について前条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。 二  当該事業再構築計画に係る事業再構築が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三  当該事業再構築計画に係る事業再構築により、当該事業者の経営資源が有効に活用されるものであること。 四  当該事業再構築計画に係る事業再構築が、内外の市場の状況に照らして、当該事業再構築に係る中核的事業の属する事業分野における生産性の向上を妨げるものでないこと。 五  当該事業再構築計画に係る事業再構築が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。 六  当該事業再構築計画に係る事業再構築が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。 七  当該事業再構築計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。 八  同一の業種に属する二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画又は同一の業種に属する他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再構築計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。 イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 7  主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再構築計画の内容を公表するものとする。 (事業再構築計画の変更等) 第六条  前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再構築計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定事業再構築事業者」という。)は、当該認定に係る事業再構築計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2  主務大臣は、認定事業再構築事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再構築計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再構築計画」という。)に従って事業再構築のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3  主務大臣は、認定事業再構築計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再構築事業者に対して、当該認定事業再構築計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4  主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5  前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定に準用する。 (経営資源再活用計画の認定) 第七条  事業者は、その実施しようとする経営資源再活用(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「経営資源再活用計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2  経営資源再活用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一  活用しようとする他の事業者の経営資源の内容 二  経営資源再活用の目標 三  経営資源再活用による他の事業者から承継する事業の生産性の向上の程度を示す指標 四  経営資源再活用の内容及び実施時期 五  経営資源再活用に必要な資金の額及びその調達方法 六  経営資源再活用に伴う労務に関する事項 3  経営資源再活用計画には、次に掲げる事項に関する計画を含めることができる。 一  経営資源再活用に必要な資金を確保するために行う資本の相当程度の増加(これと同時に資本金、資本準備金又は利益準備金(以下「資本金等」という。)の額の減少を行おうとする場合にあっては、当該資本金等の額の減少を含む。)に関する事項 二  経営資源再活用に伴って行おうとする事業革新設備の導入その他の事業革新に関する事項 三  経営資源再活用に伴って行おうとする施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄に関する事項 4  主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営資源再活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一  当該経営資源再活用計画が基本指針(当該経営資源再活用計画に係る他の事業者から承継する事業について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。 二  当該経営資源再活用計画に係る経営資源再活用が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三  当該経営資源再活用計画に係る経営資源再活用が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。 四  当該経営資源再活用計画に係る経営資源再活用が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。 五  当該経営資源再活用計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。 六  他の事業者から承継する事業と同一の事業分野に属する事業を営む事業者の申請に係る経営資源再活用計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。 イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者と当該申請に係る他の事業者から承継する事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 5  主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営資源再活用計画の内容を公表するものとする。 (経営資源再活用計画の変更等) 第八条  前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源再活用計画に従って設立された法人を含む。以下「認定経営資源再活用事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源再活用計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2  主務大臣は、認定経営資源再活用事業者が当該認定に係る経営資源再活用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源再活用計画」という。)に従って事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3  主務大臣は、認定経営資源再活用計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源再活用事業者に対して、当該認定経営資源再活用計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4  主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5  前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定に準用する。 (経営資源融合計画の認定) 第九条  その行う事業の分野を異にする二以上の事業者は、その実施しようとする経営資源融合に関する計画(以下「経営資源融合計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2  経営資源融合計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一  経営資源融合の目標 二  経営資源融合による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 三  経営資源融合の内容及び実施時期 四  経営資源融合の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五  経営資源融合に伴う労務に関する事項 3  経営資源融合計画には、経営資源融合の実施のために事業革新設備を導入する旨を記載することができる。 4  経営資源融合計画には、関係事業者が当該事業者の経営資源融合のために行う措置に関する計画を含めることができる。 5  主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営資源融合計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一  当該経営資源融合計画が基本指針(当該経営資源融合計画に係る事業分野について第四条第一項の規定により事業分野別指針が定められた場合にあっては、基本指針及び当該事業分野別指針)に照らし適切なものであること。 二  当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三  当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと。 四  当該経営資源融合計画に係る経営資源融合が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。 五  当該経営資源融合計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。 六  次のイ及びロに適合すること。 イ 内外の市場の状況に照らして、第一項の認定の申請を行う事業者と当該事業者が経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して行う事業と同一の分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 6  主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営資源融合計画の内容を公表するものとする。 (経営資源融合計画の変更等) 第十条  前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る経営資源融合計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「認定経営資源融合事業者」という。)は、当該認定に係る経営資源融合計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2  主務大臣は、認定経営資源融合事業者又はその関係事業者が当該認定に係る経営資源融合計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源融合計画」という。)に従って経営資源融合のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3  主務大臣は、認定経営資源融合計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定経営資源融合事業者に対して、当該認定経営資源融合計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4  主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5  前条
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