资源描述
契約書番号
機密等級 :保密
契約書
甲 :
乙 :
契約内容:道路運輸
契約地 : 中国広東省広州市
契約時間: 2012年 10 月 1 日
甲(委託側):
乙(受託側):
中華人民共和国「契約法」及び関連道路運輸サービス管理規定によって、道路運輸サービスの品質を確保し、両方の権益を護り、相互の合作行為を規範するために、甲、乙両方は十分的な協商を通じて、製品運輸サービスについて、以下の条項を共同的に守ることとなった。
第1条 目的
1-1 甲は業務の需要によって、製品を運輸することを乙に委託する。
1-2 乙は甲の指示によって必要の車輌を提供して、甲が委託した運輸業務を引き受ける。
第2条 製品名称、数量、価格、納品場所と納期
製品の名称、数量、価格、納期,納入場所は本契約の第3条、すすす第四条の規定により、決定する。
第3条 執行要求
3-1甲から運輸業務の委託を受け取った時、乙は厳格的に甲の《書面請求書》あるいは《インボイス》(添付1)に従って、道路運輸の任務を完成すること。この《書面請求書》あるいは《インボイス》は、貨物の名称、性質、包装、数量、運送時間、受取人の詳細な記載、運輸中注意すべき事項とその他の必要事項を含まなければならない。
3-2貨物が危険物品に属する場合、甲は関連規定によって適切に包装して、危険の表示を付けて、関連の防備措置書類と一緒にを乙に交付しなければならない。
3-3乙は甲の貨物を受け取る時、よく貨物をチェックして、荷主が貨物の輸送証に署名するように要求すべきである。貨物が目的地に到着したら、荷受人は確認してから、貨物の輸送証に署名すること。
3-4乙は甲が指定した場所で貨物を取る時から、甲または甲が指定した荷受人に貨物を交付する時までの甲の運輸業務の全過程の安全において、責任を負わなければならない。
第4条 費用決算
4-1運輸価格と運輸時間は甲乙両方が確認した「運輸時間価格表」(添付2)の内容に従って執行する。契約の期限内では、片方で随意に運輸価格を変えてはならないのであり、甲は証票に載せている実際数量によって、決算する。
4-2決算方式: 毎月の5日までに、乙は先月の運輸業務量からまとめた決算書またはインボイスを甲に交付して、甲はそれを確認する。それから乙は甲が確認した決算証票に従って、運輸領収書を作成する。甲は乙の領収書を受け取った後の翌月の25日までに、先月の費用を乙の口座に送金する。乙は入金後の五つの稼働日以内に甲に答える。
4-3運輸の状況が変化した場合、運輸価格については、甲と乙が協商して、変更することができる。変更の書類を本契約書の一部として、添付する。
第5条 甲の権利と義務
5-1甲は貨物の合法性を保証すべきである。甲は貨物を乙に交付する時に、関連書類があり、貨物の外包装とシールが完全無欠でなければならない。
5-2甲は貨物の積み込み、運輸と卸しの全過程に随時に監督、検査して、それなりの意見と建言を提出する権利を持つ。それに、乙の関連要員に業務訓練と作業指導を与える義務がある。
5-3甲は業務の効果によって、乙に業務執行の要求を改進するように提出する権利がある。乙は即時に対応しなければならない。
5-4乙の原因で、納期をオーバーした場合、甲は乙に求償する権利がある。
5-5甲は本契約書の約束通りに運輸の費用を支払う義務がある。
第6条 乙の権利と義務
6-1乙は国家の運輸関連の各種法律、法規を遵守して、まじめに運輸の業務を執行し、適切に運輸の品質を守るべきである。乙は、安全運輸要求にあわない包装の貨物、国家法律・法規が禁止している貨物及び契約が規定した業務範囲外の運送項目を拒む権利がある。
6-2乙は甲の「貨物道路運輸の積み込み、運輸と卸しの作業要求」(添付3)の規定どおりに、甲のインボイスによって指定された場所で貨物を受け取って、甲が規定した納期を厳しく守り、貨物を安全、完全無欠で時間通りに甲が指定した受取人に渡し、受取人の検収を受けるべきである。
6-3貨物は “渡す前は渡す側の責任、受け取った後は受取側の責任”という原則を実行する。乙は《荷渡し指示書》(添付4)に署名した場合、貨物の包装が完全無欠で、件数、貨物の名称が一致であることを承認したと見なす。
6-4甲から特別または緊急な運輸要求を受けた場合、乙は全力を尽くして協力すべきである。リアルタイムに運輸途中の情報を甲に知らせて、積極的に発生可能な問題を処理すること。
6-5乙は自分の名義だけで、サービスを提供し、リスクを担うべきである。本契約に明確に規定した状況以外のいかなる状況では、甲の名義或いは甲の代理で、甲にいかなる義務を担わせてはならない。
6-6運送期間では、乙は厳格に国家と地方の関連部門の環境保護法律・法規に従わなければならない。環境汚染が発生した場合、関連規定によって即時にその汚染を処理し、甲にその汚染の処理状況を報告すること。
6-7運送期間では、乙は甲が認可しない車輌を使用してはならない。それに、車輌が合法運営資格を備えて良好な整備状況にあることをほしょうする。臨時的に甲が認可しない車輌を使わなければならない場合は、即時に甲に知らせ、通報確認記録を残さなければならない。そうでなければ、それで発生した一切の結果は乙が責任を負う。
第7条 事故報告
7-1運輸中、交通事故が発生或いは乙が貨物の損傷、消失などを発見した場合、即時に甲に関連状況を報告し、両方は協商を通じて、リアルタイムに後始末を行うこと。
第8条 貨物保険
8-1甲は自分でまたは乙に委託して貨物保険手続きをする。乙の責任でない事故或いは意外で甲の貨物に損失をもたらした場合、その損失は全部甲が付保した貨物保険会社が負担する。乙の責任の場合、貨物価値と甲の保険賠償の差の部分については、乙が負担する。
8-2運輸途中で保険契約で規定した危険状況に出会った場合、乙は即時に甲に知らせ、甲の要求に従って積極的に賠償の証明書類の収集(書面確認と写真を含めて)に協力すること。
第9条 権利と義務の譲渡禁止
9-1乙は甲の書面許可がない限り、本契約書のいかなる権利と義務を第三者に譲渡してはならない。
第10条 機密守りの約束
10-1相手の許可がない限り、甲乙両方とも第三者に本契約書の関連情報が漏らしてはならない。情報を漏らした責任者は相手に与えた一切の損失を負担することとなる。
第11条 違約責任
11-1甲の原因で乙が約束通りに関連の運輸業務を完成できなかった場合、甲はすべての責任を負うこととなる。
11-2乙の原因で乙が約束通りに関連の運輸業務を完成できなかった場合、乙はすべての責任を負うこととなる。
第12条 免責条項
12-1戦争、地震、水災、 火災、嵐、雪害など不可抗力の原因でもたらした直接あるいは間接的な損失があった場合、両方ともその責任を負わない。しかし、不可抗力に会った側は即時に相手側に知らせること。
第13条 契約内容の変更、解除及び終止
13-1本契約は発効後、即時に法律の約束力があり、いかなる一方は任意に変更若しくは解除してはならない。変更若しくは解除する必要がある場合、双方で協商して一致した書面協議を結ばなければならない。
13-2若し解約しなければならない場合は、一方は3か月間前もってに相手に通知し、書面協議を結び、約束時間になったら、契約解除となる。
13-3甲乙のいかなる一方は、以下の状況が発生した場合、相手は本契約を解除できる。状況(3)の場合は、前もって書面通知を出すべきである。
(1)支払い停止等銀行の取引停止等の処分があったとき。
(2)会社が清算、解散若しくは破産申請を提出したとき。
(3)本契約のいかなる条項を違反したとき。
第14条 争議解決
14-1本契約若しくは本契約関連の一切の争議については、双方は友好的に協商して、解決するべきである。協商して解決できない場合は、契約履行地の人民裁判所に訴訟を提出して解決すること。
第15 契約発効とその他
15-1本契約書は2012年10月1日から2013年9月30日までとする。但し、有効期限の30稼働日前に、甲乙双方が異議を提出しなかった場合、本契約は自動的に一年間延長することになり、関連事項については別途で協商する。
15-2本契約の成立の証として一式四部を作成し、甲乙両方は署名捺印のうえ、各2部を持つ。
15-3本契約の添付書類は本契約の分割できない一部であり、本契約と同等の法律効力がある。
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