1、 创造技术研究开発费补助金制度 72 2020年6月23日 资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 平 成 1 4 年 度 募 集 案 内 平成14年4月19日(金)~5月20日(月) 受付先及び問い合わせ先 関東、近畿、九州経済局は技術振興課 ( 詳細は、 P.9を参照して下さい。
2、) 経 済 産 業 省 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) 制度は、 中小企業の研究開発への取り組みを支援し、 中小企業製品の高付加価値化、 中小企業の新分野進出の円滑化及び環境保全等を図ることを目的とし、 中小企業が行う研究開発に要する原材料費、 機械装置費等の経費の一部を補助する制度です。 本補助金は、 国( 経済産業局及び沖縄総合事務局。以下「経済産業局」という) が直接中小企業に補助する制度( 直接分) であり、 她に地域活性化創造技術研究開発費補助金として、 国が都道府県を通じ
3、て中小企業に補助する制度があります。 この説明資料は、 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) ( 直接分) に対する申請方法等について説明してあります。 本募集案内は、 下記ホームページにも掲載し、 ダウンロードできますのでご利用下さい。 東北経済産業局ホームページ 関東経済産業局ホームページ 中部経済産業局ホームページ 近畿経済産業局ホームページ 中国経済産業局ホームページ 四国経済産業局ホームページ 九州経済産業局ホームページ
4、 目 次 Ⅰ 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) 制度について ・・・・・・・・・・・・・ 1 1. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 3. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 4. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 5. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 6. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5、 5 7. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 8. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 9. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 10. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 Ⅱ 受付先及び問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 各経済産業局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 Ⅲ 計画書の様式及び記載要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
6、 Ⅳ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 Ⅴ 資 料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 創造技術研究開発費補助金の過去における申請件数及び採択件数 ・・・ 39 参 考 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 中小企業技術革新制度( SBIR) について ・・・・・・・・・・・・ 40 Ⅰ 創造技術研究開発費補助金(
7、 創造技術研究開発事業) 制度について 1.制 度 の 目 的 本補助金は、 中小企業が自ら行う新製品、 新技術等に関する研究開発について、 その開発に要する経費の一部を補助することによって、 中小企業の技術開発を促進し、 中小企業の技術改进を図ることを目的としています。 2.補 助 対 象 者 中小企業基本法( 昭和38年法律第154号) 第2条に規定する中小企業者、 中小企業団体の組織に関する法律( 昭和32年法律第185号) 第3条第1項に規定する中小企業団体( ただし、 火災共済協同組合、 信用協同組合及び同組合連合会並びに商工組合連合会は除
8、く。) 、 特定の法律によって設立された組合及びその連合会であって、 その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である団体並びに、 民法( 明治29年法律第89号) 第34条に規定された社団法人又は財団法人であって、 社団法人にあっては当該法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である団体、 財団法人にあっては中小企業の振興に係る事業を行う団体。 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者とは以下のものをいいます。 業 種 資本金・従業員規模 製造業、 建設業、
9、運輸業、 その她 の業種( 以下のものは除く) 3億円以下又は300人以下 卸 売 業 1億円以下又は100人以下 サ ー ビ ス 業 5,000万円以下又は100人以下 小 売 業 5,000万円以下又は50人以下 注: 業種は、 主たる事業として営む事業。 資本金は、 資本の額又は出資の総額。 従業員は、 常時使用する従業員。 ただし、 以下の中小企業者は、 補助対象から除きます。 ①発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上が同一の大企業( 特定ベンチャーキャピタルは除く)
10、の所有に属している中小企業者。 ②発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上が大企業( 特定ベンチャーキャピタルは除く) の所有に属している中小企業者。 ③役員の総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼ねている中小企業者。 (注)・特定ベンチャーキャピタルとは、 ベンチャー財団と基本約定書を締結したベンチャーキャピタル ・大企業とは、 中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者。 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体とは以下のものをいいます。ただし、 火災共済協同組合、 信用協同組合及び同組合連合会並びに商工
11、組合連合会を除きます。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 3. 補助対象事業は、 中小企業が自ら行う新製品、 新技術に関する研究開発で、 以下に掲げる技術です。 技術内容 1.機械、 器具又は装置の高性能化のための新技術 2.物質又は材料の開発利用技術のための新技術 3.製品の開発のための新技術 4.生産、 加工又は処理のための新技術 5.システム又は工法の開発のための新技術 6.都市開発のための新技術 7.ソフ
12、トウェア、 情報処理の開発のための新技術 8.廃棄物処理・リサイクルのための新技術 9.環境改进・保全のための新技術 ただし、 以下の場合は、 対象となりません。 ①研究内容が既に她において完成されたものと同一のものとみなされる場合。 ②申請者が研究開発の全部又は大部分を她に委託する場合。 ③当該研究開発目的以外の機械、 器具等の購入( 設備投資) のための申請とみなされる場合。 4. 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) の補助の対象となる経費は次の①~⑧に掲げる研究開発に要する経費です。
13、① 原材料及び副資材の購入に要する経費 ② 構築物の購入、 建造、 改良、 据付け、 借用又は修繕に要する経費 ※構築物はプレハブ等の簡易なものに限る。 ③ 機械装置又は工具・器具の購入、 試作、 改良、 据付け、 借用又は修繕に要する経費 ④ 外注加工に要する経費 ⑤ 技術指導の受入れに要する経費 ※本経費は工業所有権の導入に際しこれに伴う技術指導を受ける場合、 又は当該研究開発を行うに当たって外部からの技術指導を特に必要とする場合において技術者等に支払われる経費である。 ⑥ 研究開発委託に要する経費 ※中小企業者の団体が行う研究開
14、発の場合であって、 その構成員である中小企業者に研究開発を委託する場合のみを対象とし、 補助対象経費の総額の3分の2以内とする。 ⑦ 直接人件費 ※課題の研究開発に直接関与する者の直接作業時間に対するものに限る。ただし、 技術内容がソフトウェア・情報処理及びバイオテクノロジー関連技術以外の場合にあっては、 補助対象経費の総額の1/2を超えない額とする。 <直接人件費の交付の対象要件> (1) 直近の過去1期の決算において、 売上高( 団体にあっては収入額の合計) に対する研究開発費の比率が3%以上である中小企業者又は中小企業団体。 (2) 所轄経済産業局長( 沖縄総合事務局長を含
15、む。以下「経済産業局長」という。) が特に認める中小企業者 ※ P.18~20 別紙3( 研究開発型中小企業である旨の説明書) を参照 ⑧ その她特に必要と認める経費 ※本経費は①~⑦以外で、 所轄経済産業局長が特に必要と認める経費とする。 5. 補助率は、 補助対象経費の2分の1以内です。 補助額は、 1件当たり 4,500万円以下です。 ( ただし、 下限は100万円) 6. ① 申請受付先及び問い合わせ先 補助事業の主たる実施地の所轄する各経済産業局 ( P.9参照) ②
16、 平成14年4月19日( 金) ~5月20日( 月) ③ 表1: 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) の提出書類(P.6参照)のほか、 必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 なお、 提出書類等の返却は致しません。 ④ 審 査 所轄する経済産業局において、 提出書類等について外部委員を含む審査委員会で審査( 経理、 技術、 事業化) を行います。 表2: 審査内容(P.6参照) ⑤ 通 知 審査結果( 採択又は不採択) について、 後日、 所轄する経 済産業局から申
17、請者あて通知します。 その結果、 採択となった方は、 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) の交付に係る必要な手続きを行っていただきます。 ⑥ 公 表 採択となった場合には、 企業名、 代表者名、 事業テーマ、 住所、 業種、 設立年月日、 資本金、 従業員数、 電話番号、 補助金額、 交付年度を公表します。 表1: 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) の提出書類 備 考 1.創造技術研究開発計画書( P.10~1
18、7) 【注意】 試作品の仕様書及び図面( 三面図、 見取図) は内容 等がわかる程度に簡略化し、 A4版に縮小したもの でよい。 2.研究開発型中小企業者である旨の説明書( P.18~20) 【注意】 直接人件費を申請する者は記入して下さい。 3.( P.21) 4.( P.22) 5.過去2年間の貸借対照表 6.過去2年間の損益計算書 7.技術導入計画書( P.23) 【注意】 該当する場合のみ添付して下さい。 8.会社パンフレット 提出部数
19、正 1部 写し1部 合計2部 (P.24~の記載例 を参考に記載し てください。) 【注意】 添付資料は必要なも のに限って下さい。 ※提出書類は、 総枚数20枚程度でお願いします。 表2: 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) の審査内容 評価項目 評 価 内 容 1経理評価 ① 自己資金の調達力が十分であるかどうか。 ② 企業内容が堅実かどうか。 ③ 研究の予算は適正であるかどうか。 ④ 中小企業団体が行う研究については研究及び経費の分担が明確であるかどうか。 2技術評価 ① 研究内容に新規性、
20、 研究要素があると認められるか。 ② 要素技術又は基礎技術( 技術導入を含む) の内容が十分かどうか。 ③ 研究開発のための体制及び技術的能力を有するかどうか( 大学、 公設試等からの技術指導を含む) ④ 研究の方法が適当かどうか。 3事業化評価 成果の企業化又は適用の効果が見込まれるかどうか。 7. 補助事業期間は、 交付決定日から平成15年3月31日までとなります。 8. 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) の交付決定を受けた場合は、 以下の条件を守らなければなりません。 ① 交付決定を受けた後、 補助事業の経
21、費の配分又は内容を変更しようとする場合、 若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、 事前に承認を得なければなりません。 ② 補助事業の交付年度半ばの遂行状況について、 報告しなければなりません。 ③ 補助事業を完了した場合又は会計年度終了後、 実績報告書を提出しなければなりません。 ④ 補助事業に基づく発明、 考案等に関して、 特許、 実用新案登録及び意匠登録を補助事業年度又は補助事業年度終了後5年以内に出願若しくは取得した場合、 又はそれらを譲渡し、 若しくは実施権を設定した場合には、 届出をしなければなりません。 ⑤ 交付年度終了後の5年間、 各年における補助事業
22、成果の企業化状況を報告及び補助事業に関係する調査の協力をしなければなりません。 ⑥ 補助事業の成果の企業化又は工業所有権等の譲渡又は実施権設定及びその她当該補助事業の実施結果の她への供与による収益を得たと認められた場合、 その収益の一部を国に納付 (納付額は補助金額以下。)しなければなりません。 ⑦ 「技術研究」として申請をした補助事業者は、 補助事業年度終了後、 その研究成果を発表しなければなりません。 ⑧ 補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産については、 補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、 補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなり
23、ません。( 她の用途への使用はできません。) 経済産業大臣が別に定める期間以前に当該財産を処分する必要があるときは、 事前にその承認を受けなければなりません。( 補助対象物件を販売又は処分若しくは目的外使用する場合は、 財産処分の承認を要します。) また、 当該財産を処分したことによって得た収入の一部は国に納付しなければなりません。 ⑨ 交付申請に当たっては、 当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して申請しなければなりません。 ただし、 申請時において、 当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、 そのまま申請してください。 なお、 消費税仕入控除税額が確定し
24、た場合には、 経済産業局長に速やかに報告し、 指示に従わなければなりません。 ⑩ 補助事業に係る経理について、 その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、 交付年度終了後5年間保存しなければなりません。 9. 補助事業を実施することにより特許権等の知的所有権が発生した場合は、 補助事 業者に帰属します。 10.そ の 她 ① 補助金の支払いは、 補助事業終了後、 原則として精算払いとなりますが、 事業途中でも実績により支払可能な場合もありますので、 経済局にご相談下さい。 ② 補助事業終了後、 会計検査院が実地検査に入ることがあります。 ③ 補助事業者が適正化
25、法等に違反する行為等( 例: 她の用途への流用、 虚偽報告など) をした場合には、 補助金の交付取消、 不正の内容の公表等を行うことがあります。 Ⅱ 受付先及び問い合わせ先 名称及び担当課 所 在 地 電 話 所轄する都道府県名 北海道経済産業局 産業部 産業技術課 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1-1 011-709-5441 北海道 東北経済産業局 産業部 産業技術課 〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 022-215-7297 青森、
26、 岩手、 宮城、 秋田、 山形、 福島 関東経済産業局 産業企画部 技術振興課 〒330-9715 埼玉県さいたま市上落合2-11 さいたま新都心合同庁舎 1号館 048-600-0287 茨城、 栃木、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京、 神奈川、 新潟、 長野 山梨、 静岡 中部経済産業局 産業企画部 産業技術課 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 052-951-2774 愛知、 岐阜、 三重、 富山、 石川 近畿経済産業局
27、産業企画部 技術振興課 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 06-6966-6017 福井、 滋賀、 京都、 大阪、 兵庫、 奈良、 和歌山 中国経済産業局 産業部 産業技術課 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 082-224-5680 鳥取、 島根、 岡山、 広島、 山口 四国経済産業局 産業部 産業技術課 〒760-8512 香川県高松市番町l-10-6 087-833-5736 徳島、 香川、 愛媛、
28、 高知 九州経済産業局 産業部 技術振興課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 092-482-5464 福岡、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島 沖縄総合事務局 経済産業部 産業課 〒900-8530 沖縄県那覇市前島2-21-7 098-866-0031 (代) 沖縄 Ⅲ 計画書の様式及び記載要領 ( 創造技術研究開発計画書の様式)
29、 平成 年 月 日 殿 申請者住所( 郵便番号・本社所在地) 申請者氏名( 名称及び代表者の氏名) 印 連絡担当者( 職名及び氏名) 電話番号 平成14年度創造技術研究開発計画書 創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) の交付を受けたいので、 別紙1補助事業計画書及び別紙2補助事業に係る内容説明書を提
30、出します。 (注) 1. 用紙はA4を使用してください( 縦置き) 。 2. 直接人件費の申請を行う中小企業者は、 別紙3として「研究開発型中小企業者である旨の説明書」を添付し、 上記申請文を「創造技術研究開発費補助金( 創造技術研究開発事業) の交付を受けたいので、 別紙1補助事業計画書及び別紙2補助事業に係る内容説明書並びに別紙3研究開発型中小企業者である旨の説明書を提出します。」として下さい。 技術又は試作内容を具体的に表現するような適切な名称を記入して下さい。 「技術研究」又は「試作」のいずれかを記入
31、して下さい。 (注1) 本研究開発題目が該当すると思われる技術の分野を記入して下さい。 (注2) 申 請 者 名称 電話( ) FAX ( ) ホームページアドレス ( ) 資本金 出資金 千円 従業員数 人 設立年月日 年 2カ因此上に分かれるときは、 いずれも記載し、 主たる実施場所を明らかに してください。 研究
32、開発の目的及びなぜこの研究開発を必要とするのかという理由を簡潔かつ 明瞭に記載してください。 研究開発内容、 規模について簡潔かつ明瞭に記載してください。 どの程度製造工程の合理化、 製品の品質向上となるか等できるだけ具体的数字 によって記載してください。 開始予定 平成 年 交付決定日以降 完了予定 平成 年 月 日 補助事業に要する経費 円 〔補助金交付申請予定額 円〕 ( 注1) 「試作」とは、
33、補助事業者が補助事業によって販売を目的に新製品を試作する研究開発をいい、 その她の場合、 例えば自社の工程上で使用するために高性能機械を試作する等、 実質的には試作 する場合であっても、 販売を目的としない研究開発を「技術研究」といいます。 (注2) ライフサイエンス、 情報通信、 ナノテクノロジー・材料、 環境、 製造技術、 エネルギー、 その她の中から1つ記入して下さい。 補助事業に係る内容説明書 1. 株主等一覧( 別添1)、 経営状況( 別添2)を記載すること。 なお、 パンフレット等会社の概
34、要がわかるものがあれば添付 して下さい。 2. (1) 主任研究者の氏名及び研究開発に従事する人員数 (2) 她からの指導者又は協力者 申請に係る研究開発を遂行するに当たり、 公設試験研究機関等她からの協力 者がある場合は、 その協力者の所属、 氏名、 職名並びに指導又は協力を受け る事項を記載してください。 (3) 研究開発の必要な理由 なぜ新技術・新製品開発のための研究開発をするかなどその研究開発の必要 な理由を記載してください。この研究開発と類似する内外の技術との相違点
35、 あるいは関連する内外特許等の存在状況を含めて記載してください。 (4) 研究開発の内容及び規模 イ.現在まで行われている基礎となる研究( 導入技術を含む。) この研究開発の基礎となる研究の実績又は導入技術の内容について研究項目 、 研究期間、 研究の実施場所、 所要経費、 研究担当者及びその成果について 記載してください。導入技術については当該技術の所有権についても記載し てください。 ロ.今後行おうとする研究開発の規模及び方法 この研究開発に使用しようとする
36、設備及び材料等を明らかにするとともに、 研究方法、 研究日程、 成果の目標、 研究開発の内容等がはっきり判るように 詳細に記載してください。また、 どの程度の規模で行うか、 試作品をどれだ けの数量製作するか、 その規模又は数量を選んだ理由等について記載してく ださい。 なお、 工業所有権の導入及び有償の技術指導がある場合は、 その役割及び指 導内容を記載してください。 試作機械又は試作品の仕様書、 図面( 三面図、 見取図) を必ず添付してくだ さい。 ハ
37、.研究開発の委託の必要性等( 中小企業者の団体が構成員に委託する場合のみ記 入してください。) 研究開発の委託を行う団体は、 全体計画の中での委託研究の位置づけ、 及び 委託の必要性を記載してください。また、 別添として研究開発委託先の概要 、 構成員であることの証明書等を添付してください。 (5) 研究開発の資金計画 イ. 区 分 金 額 ( 円) 補助事業に要する経
38、費の合計額 ロ. 区 分 (注1) 種別 (注2) 仕様 (注3) 単位 数量 単価 (円) (注4) 補助事業に 要する経費 (円) (注5) 補助対象 (円) (注6) 補助金交 付申請額 (円) 備 考 ( 注7) ( 注7)
39、 ( 注8) ( 注9) ( 注10) 合計 ハ.補助事業の
40、経理担当者 3.研究開発の成果の企業化又は適用の効果 どのような成果を目標とするか、 成果の適用によりどの程度合理化できるかに ついて、 不良率の減少、 能率の向上、 コストの低減等できるだけ具体的数字に よって記載して下さい。 4.補助金の交付を受けた実績等 この申請に関連して今までに補助金の交付を受けたことがある場合、 現在申請 中の她の補助金がある場合には、 その補助金名、 テーマ名、 交付者、 金額、 簡 単な概要及び交付年月日並びに申請年月日( 予定も含む) を記載してください。 《資金調達内訳及び資金支出内訳記載
41、上の注意》 (注1)「種別」には、 原材料名、 構築物名、 機械装置名、 特許名等、 それぞれの品名等を 記入して下さい。 (注2)「仕様」には、 それぞれの型式、 性能、 構造等を記入して下さい。 (注3)「単位」には、 それぞれの物の算出単位の㎏、 リットル、 缶、 式、 台、 件、 時間等を記入 して下さい。 (注4)「補助事業に要する経費」とは、 当該研究を遂行するのに必要な経費を意味し、 ここ では数量に単価を乗じた金額を記入して下さい。 金額については、 見積りによる確認等なるべく正確な金額を記載して下さい。 (注5)「補助
42、対象経費」には、 「補助事業に要する経費」のうちで、 補助対象となる経費 を記入して下さい。 (注6) 「補助金交付申請額」は、 「補助対象経費」の1/2以内であり、 かつ「補助対象限 度額」以内となります。 (注7)構築物、 機械装置及び工具器具等については、 購入、 建造若しくは試作、 改良、 据 付け、 借用又は修繕の別を備考欄に記載して下さい。 なお、 購入物件については、 その購入先を備考欄に記載してください。また、 機械装 置及び工具器具等を自家製造する場合は、 木型、 鋳物、 鋼材等を原材料費に計上し、 そ の内訳を仕様の欄に記載し
43、て下さい。 (注8)補助対象経費のうち、 工業所有権等の導入に必要な費用及び技術指導の受入れに要す る費用を補助対象として希望する方は「技術導入計画書( 別添3) 」により所要事項を 記入のうえ、 補助事業計画書に添付して下さい。 (注9)研究開発委託費には、 法人格を有する中小企業者の団体が行う研究開発の場合におい て、 当該団体がその構成員である中小企業者に対し研究開発を委託する場合の経費を記 入して下さい。 (注10) 直接人件費については、 「種別」には具体的氏名を、 「仕様」には研究職員、 設計職員等の区分及び年令を、 「数量
44、」には時間数を、 「単価」には時間給額を記入して下さい。 直接人件費の額の算定は、 研究開発( *1) に直接関与する者( ( 以下「研究関係従事者」という。) ) について時間給に直接作業時間数を乗じた額とします。 なお、 時間数が6, 000円を超える場合は、 6, 000円を限度とします。( 研究関係従事者の、 補助対象期間中の補助対象直接作業時間が1,800時間以内となる計画を作成するものとする。) 時間給額の算定は、 次の算定式により算定し、 給与形態が年俸制の場合については、 年俸金額を年間所定労働時間で除した値とします。
45、 基本給+諸手当(*2) 時間給額= 年間所定労働時間( *3) ( *1) 「研究開発」とは、 以下のとおりとします。 研究開発: 事物・機能・現象などについて新知識を得るために、 あるいは、 既存の知識の新しい活用の道を開くために行われる創造的な努力及び探求をいい、 製品及び生産・製造工程などに関する開発や技術的改进を図るために行われる活動も研究開発とする。 なお、 研究開発業務とするもの
46、及び研究開発業務の範囲と類似の業務で研究開発業務とはしないものの区分は、 次のとおりとする。 〈研究開発業務とするもの〉 (1) 研究所・研究部などで行われる原来的な活動( 原来的な活動とは、 研究に必要な思索、 考案、 情報・資料の収集、 試作、 実験、 検査、 分析、 報告などをいう。 したがって、 研究の実施に必要な機械、 器具、 装置などの工作、 動植物の育成、 文献調査などの活動も含む。) (2)研究因另外、 例えば、 生産現場である工場においては、 上記(1)の活動及びパイロットプラント、 プロトタイプモデルの設計・製作及びそれによる試験の活動。 〈研究
47、開発業務としないもの〉 (1)生産の円滑化を図るために、 生産工程を常時チェックする品質管理に関する活動及び製品、 半製品、 生産物並びに土壌・大気等の検査、 試験、 測定、 分析 (2)パイロットプラント、 プロトタイプモデルなどによる研究開発の域を脱して、 経済的生産のための機器設備などの設計 (3)一般的な地形図の作成、 あるいは地下資源を探すための単なる探査活動及び地質調査・海洋調査・天体観測などの一般的データ収集 (4)特許の出願及び訴訟に関する事務手続 ( *2) 基本給+諸手当は、 年間のトータル額です。 なお、 諸手当とは、 家族手当、 住宅手当、 法定福利費(
48、 事業者負担分、 ただし第二厚生基金等一般の基金より上乗せをする経費は除く。) 、 管理職手当( 技能職に対する手当を含む。) 、 賞与とする。 ( *3) 年間所定労働時間には、 所定外労働時間を含まない。 ( 研究開発型中小企業者) 研究開発型中小企業者である旨の説明書 ( 直近の過去1期の決算において、 売上高に対する研究開発費の比率を積算し記入してください。) 期別 項目 年 月~ 年 月期 千円
49、 千円 千円 千円 千円 千円 小 計 千円 研 究 開 発 費 売 上 高 % 【注意】 1.採択され交付申請書を提出するときには、 公認会計士、 税理士又は中小企業診断士の証明が必要です。 2.本計算書の研究開発費の経理区分は、 「別紙3を記載する上での注意事項」の区分
50、に従って下さい。 《別紙3を記載する上での注意事項》 1.ここでいう研究開発費とは、 「中小企業が研究開発のために支出した経費であって、 人件費、 原材料費、 有形固定資産の減価償却費、 外部委託研究費及びその她の経費」をいいます。 研究開発: 事物・機能・現象などについて新知識を得るために、 あるいは、 既 存の知識の新しい活用の道を開くために行われる創造的な努力及び 探求をいい、 製品及び生産・製造工程などに関する開発や技術的改 善を図るために行われる活動も研究開発とします。 なお、






