资源描述
労働契約
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甲:
法定代表者:
住所:
郵便番号:
乙:
身分証番号:
住所(連絡先住所):
郵便番号:
(以下「甲」という)は、業務の必要により、中華人民共和国労働法及び労働契約法の規定に従い、双方が適法、公平、誠実信用の原則を遵守し、以下の内容について平等な協議を経て自らの意思により合意書を達成し、労働契約(以下「本契約」という)を締結し、本契約に従い双方の雇用関係を確定し、双方の権利、義務を明確にする。双方は、本契約を共同して遵守し、履行するものとする。
第1条 本契約の類型及び期間
本契約は、次の労働契約である。
□ 固定期間の定めのある労働契約
□ 固定期間の定めのない労働契約
□ 一定の業務完成を期間とする労働契約
1) 固定期間の定めのある労働契約は、 年 月 日から 年 月 日までとし、試用期間は か月とする。
2) 固定期間の定めのない労働契約は、 年 月 日からとする。
3) 一定の業務完成を期間とする労働契約は、 年 月 日から当該業務が完成する時までとする。
第2条 試用期間
1) 試用期間内において、甲は、会社の採用条件及び考査基準に基づき、採用条件及び考査基準に適合しない従業員に対して随時本契約を解除し、経済補償金を支払わない。
2) 乙は、試用期間内において本契約の解除を申し出る場合には、3日前までに甲に通知しなければならない。
第3条 業務内容及び業務場所
1) 乙の業務内容については、毎年、各部門の経営計画規定に従い執行する。
乙の所属部門は、 とする。
2) 乙の業務場所は、 である。
第4条 就業時間及び休憩・休暇
1) 乙は、以下の制度を執行する。
□標準勤務時間制 □非定時勤務時間制 □勤務時間総合計算制
① 乙が標準勤務時間制を執行する場合には、甲が規定する就業時間に従い業務し、毎日の就業時間は8時間を超えず、毎週の就業時間は40時間を超えない。
② 乙が勤務時間総合計算制を執行する場合には、勤務時間を総合計算する周期内において、甲の規定に基づき時間外給与を支払い、又は休暇を手配する。
③ 乙が非定時勤務時間制を執行する場合には、甲の要求に従い甲が与えたすべての業務任務を完了させるものとする。
2) 乙は、国家の法律法規が規定する各種の休息、休暇を享受する権利を有する。
第5条 労働報酬
1) 甲は、市場の情況及び会社の経営の必要に基づき報酬の政策及び体系を制定する。
2) 甲の報酬の政策及び体系に基づき、乙のグレードは____とし、甲が税引き前の固定給与人民幣_____元を毎月乙に支払う。
3) 甲は、会社の人事評価制度及び賞与制度に基づき、乙の変動給与を確定する。
4) 甲は、報酬制度及び人事評価制度に基づき乙の固定給与を調整する。
第6条 社会保険
1) 国家及び地方政府の関連規定に基づき、甲は、乙のために各種の社会保険及び住宅積立金を納付し、乙が負担すべき個人の納付部分については、甲が乙の給与から控除し代わりに納付する。
2) 乙の原因により個人社会保険又は住宅積立金の支払いに遅れた場合、それに伴う責任は乙が負うものとする。
第7条 労働保護、労働条件及び職業危害の防護
甲は、乙のために国家の規定に適合する労働保護、労働条件及び一切の職業危害の防護の措置を提供する。
第8条 労働紀律
1) 甲は、国家及び地方政府の関連法律法規、規定及び甲の管理要求に基づき、就業紀律及びその他関連規定・制度を制定する。
2) 乙は、甲の労働紀律及び規則制度を厳格に遵守しなければならない。乙が上記規定を違反した場合、労働契約の解除までに、甲は乙の紀律違反、規則違反行為に対し処理することができる。
第9条 秘密保持規則
乙が業務において関わり知った甲が定めた秘密保持が必要なすべての情報、資料については、いずれも甲の商業秘密とし、乙は、秘密保持するものとする。具体的な方法については、「従業員規則」及び双方が締結した「秘密保持合意書」の規定に従い執行する。
第10条 労働契約の締結、変更、更新、解除、終了
労働契約の締結、変更、更新、解除、終了については、「従業員規則」により執行する。
第11条 経済補償金
甲乙双方が法により本契約を解除又は終了させる場合には、国家、地方政府の関連法律法規の規定に基づき、経済補償金を支払う。
第12条 双方の約定条項
1) 甲の同意又は承認を得ずに、乙が会社の利益と抵触する兼職又は第三者にサービスを提供する業務に従事し、甲に重大な影響をもたらし、又は甲より注意されても是正しない場合、甲は、その法的責任を追及し、かつ、直ちに労働契約を解除する。
2) 乙が偽りの個人資料、履歴書、資格・経歴書を提供し、甲が事実を確定した場合、直ちに労働契約を解除する権利を有する。
3) 本契約において約定された乙の住所を甲が法律文書を送達する唯一の住所とする。本契約における乙の住所に変更が生じた場合には、3営業日内に甲の人力資源部に告知するものとし、さもなければ生じた一切の法的結果について、乙がこれを負担する。
4) 甲が経済的に支援した専門技術養成訓練については、乙は、甲の要求に従い甲の養成訓練制度に基づき「養成訓練合意書」を締結するものとし、乙がサービス期間内に辞職を申し出、又は乙の原因により甲に労働契約を解除された場合には、乙は、「養成訓練合意書」の約定に従い違約賠償金を支払うものとする。
5) 乙は、秘密保持の義務を履行するものとし、関連規定に違反した場合、規定違反、規則違反に従い処理する。
6) 労働契約の履行において、乙の原因により甲に損失をもたらした場合、乙は賠償するものとし、甲は法に基づき乙の給与から賠償金を控除する権利を有する。乙の給与残高が損失に抵当できない場合、甲は、法に基づき引き続き賠償を追及する権利を保留する。
第13条 労務紛争
甲、乙双方に労務紛争が生じた場合には、国家及び各地政府の労働紛争処理に関する規定に従い執行する。
第14条 本契約に定めなき事項
本契約に定めなき事項については、国家及び各地政府の関連する法律法規、甲の「従業員規則」及び甲が定めた労働管理の各種規則制度に従い執行する。
第15条 契約文書
本契約は、中国語文書を正本とし、一式2通とし、甲、乙双方が各1通を保有し、同等の法的効力を有する。
第16条 契約の付属文書
本契約は、「従業員規則」、その他の規則制度及び関連する専門の合意書を付属文書とし、本契約と同等の法的効力を有し、乙は、本契約を締結する時に付属文書の内容をすでに熟知し、かつこれらを遵守することを承諾する。
甲:__________ 乙:__________
法定代表者又は委託代理人の署名 本人の署名
____年__月__日 ____年__月__日
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