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輸入するには?
海外から輸入され保税地区に搬入された貨物を、輸入申告を行い、必要な審査や検査を受け、輸入の許可になった後にはじめて貨物を国内に持ち込む事が出来ます。一般、通関業者(海貨業者)が輸入者の委託を受け、業務を行います。
輸入業務は、如下に大別されます。
1.
船舶(または航空機)で海外から輸入された貨物(外国貨物)を、船会社/航空会社やコンソリ業者/NVOCCから受け取る為に必要な業務。
2.
必要に応じて行う、保税運送(OLT)やデバンニング作業等の保税地区内での作業。
3.
蔵置場所ごとに管轄の税関に輸入申告し、さらに他法令に関係する貨物であれば、各関係省庁へ申請をする輸入通関許可までの業務。
4.
輸入許可が下りた貨物(この時点で「内国貨物」となります)を、輸入者 の指定する納入先へ配送する業務。
輸入書類と貨物の流れ(海上輸送貨物)
輸入業務の流れ
1.
通関書類受領
輸入通関に必要な書類を輸入者から入手します。(Commercial Invoice、Packing List、 Original B/L, 原産地証明書(Form A)、Health Certificate、 Phytosanitary Certificateなど)。 また、船会社から輸入者あてに発行されたArrival Notice(A/N=到着案内)も入手します。A/Nには、到着予定日、貨物の搬入先、 貨物の明細等が記載されているほか、海上運賃や諸チャージの請求書も兼ねており、輸入申告に必要な書類の一つです。
2.
書類の内容チェック
当社通関グループにて、品物の価格や該当の統計品目コード()などを確認し、輸入申告書を作成します。
他法令に係わる貨物(植物・動物・食品など)の場合は、各関係省庁(農林水産省・厚生労働省など)へ申請するため、必要書類の内容を確認し、申請書(データ)を作成します。
3.
搬入確認
本船が入港して貨物が陸揚げされると、CYオペレーターが、貨物をマニフェストと照合し、陸揚げされた貨物の搬入データを作成します。これはB/L No.で管理されており、海貨業者は、該当貨物が到着しているか、また蔵置してあるCYはどこか、重量・個数・コンテナ番号は正しいかなどを確認します。(CFSの場合はコンテナから貨物を取り出した後にマニフェストとの照合が行われるため、CFSオペレーターがデータを作成することになります。) 入力されているデータと輸入者から入手した書類が一致しない場合は、船社へデータの修正を依頼したり、貨物の内容点検をすることもあります。
4.
輸入申告
搬入確認後、申告書の明細と搬入データを照合し、NACCSを运用して管轄税関へ申告します。 税関にて、書類審査・貨物検査などが行われ、問題がなければ審査が終了します。
他法令申請が必要な貨物は、諸省庁へNACCSにて送信、申請します。(事前に作成したデータと搬入データを確認して送信します。)諸省庁機関にて、審査・検査後合格になります。植物防疫検査該当貨物の場合は、コンテナを移動する前に現品検査の実施が義務づけられており、CFS貨物であってもCYの検査場で検査します。
5.
輸入許可
審査終了の時点で、税関へ輸入関税/消費税を納めると輸入許可になり、輸入許可告知書が発行されます。(他法令申請がある場合は、他法令が合格しないと輸入許可にはなりません。)
6.
D/O交換
貨物を引き取るためには、船社が発行するD/O(Delivery Order)が必要になります。Original B/Lと海上運賃、諸チャージを船会社へ差し入れ(B/Lの提出と費用の支払い)の上、D/Oと交換します。
7.
配送手配
輸入者の指定場所へ貨物を納入するため、コンテナドレージ、トラックなどの配送手配をします。貨物引き取りに際しては、D/Oと輸入許可告知書をCY/CFSに差し入れる必要が有ります。CY/CFSでは、D/Oと許可書の明細を確認(対査と言います)した後、該当貨物を搬出します。
倉庫での保管を依頼される場合は、ショートドレージ(CYから保管倉庫までの港頭地区内の距離の短いドレージのこと)、及び、コンテナから貨物を取り出すデバンニング作業の手配も行っています。
倉入通関とは?
当社では、冷凍コンテナで輸入する貨物(肉類、魚介類、野菜、果物などの食品類)も多数取り扱っています。このような冷凍貨物の場合は、コンテナに貨物が入ったままの状態で輸入通関をするのではなく、保税運送(OLT)でコンテナを輸入者指定の冷蔵庫(保税蔵置場)へ運送して、先に倉入れをしてから通関をするのが一般旳となっています。この通関形態を倉入通関と言います。
この場合、輸入業務は
1.植物防疫検査をCYで受ける。(該当貨物のみ)
2.保税運送(OLT)でコンテナを冷蔵庫へ移動。
3.冷蔵庫にてデバンニング、個数等確認。
4.搬入確認後、輸入申告及び、動物検疫検査の申請、(該当貨物のみ)食品等輸入届出の申請を行う。
という流れになります。(動物検疫検査は、冷蔵庫ではなくCYで受ける場合もあります。)
また、冷凍以外の一般貨物においても、港頭地区内で貨物を一時保管する場合は、倉庫(保税蔵置場)でデバンニング作業後に輸入申告をする倉入通関が一般旳に行われます。
倉入通関の流れ
輸出するには?
輸出しようとする内国貨物を保税地区に搬入し、輸出申告を行い、必要な審査や検査を受け、輸出の許可を受けた後にはじめて貨物を国外にむけて輸送する事が出来ます。輸出申告をするには、一般、通関業者(海貨業者)が輸出者の委任を受け、輸出申告及び船積み手続きを行います。
輸出手続きの流れ
輸出手続きの流れを説明致します。
1.
輸出者と輸入者にて売買契約を結びます。
2.
契約に基づいて、船積み期限に間に合うように商品を調達します。
3.
諸官庁への許可、申請手続。(貨物の種類によっては、税関に輸出申告する前に諸官庁などの承認、許可、検査を必要とする場合があります。)
○ 輸出承認を申請します。(戦略物資、輸出規制品等)
○ 食品衛生法などの法律により許可、承認を必要とする貨物については、所定の手続きをします。
4.
船積予約(BOOKING)をします。
5.
海上保険契約を結びます。(CIF契約の場合)
6.
貨物を保税地区へ搬入します。
商品は、品質検査、輸出包装後、荷印(SHIPPING MARK)の刷り込みをし、輸出できる状態にして搬入します。
7.
輸出の通関や本船積み込みまでの手続きは、一般、海貨業者が代行して船積手配を行います。
現在は、通関業務の迅速化への要請に応える為NACCS(通関情報処理システム)にて税関各種手続きなどをオンライン処理しています。
海貨業者は、輸出者が発行する船積依頼書(SHIPPING INSTRUCTION)にしたがい輸出貨物情報をNACCSに入力し、税関や保税蔵置場に連絡します。貨物が保税地区に搬入された事を確認し、輸出申告を行います。
8.
輸出許可後、貨物は、
a.コンテナ詰めされてCYへ送られます。
b.コンテナ1本分に満たない少许貨物の場合は、他の貨物と混載する為に船会社指定のCFSへ運ばれます。
c.在来船に積まれる場合は、船積み予定船の入港に合わせて岸壁へトラックで運ばれます。
(上記の他にも様々な作業形態が有ります。)
9.
海貨業者は船積み書類(D/R,CLP,S/A等)を作成し船会社へ提出します。
船積み完了を確認した後、船積条件に従って海上運賃等を支払い、船荷証券(B/L)を船会社から発行してもらいます。
10.
輸出者は、貨物の船積みが終わると、輸入者あてにインボイス やB/L-COPYなどの書類を船積告知(SHIPPING ADVICE)として送ります。
11.
信用状決済による場合は、信用状の条件に従って必要な船積み書類を揃えます。
重要書類:
a.商業送り状(COMMERCIAL INVOICE)
b.船荷証券(B/L:BILL OF LADING)
c.海上保険証券(MARINE INSURANCE POLICY)
補足書類:
a.包装明細書(PACKING LIST)、領事送り状(CONSULAR INVOICE)
b.原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN)
c.容積重量証明書(CLM=CERTIFICATE AND LIST OF MEASUREMENT AND / OR WEIGHT)などがあります。
12.
輸出者は、船積み書類が完全に揃ったら為替手形と買取依頼書を添付して、取引銀行に買取を依頼し、貨物代金を受領します。
提出書類:
a.荷為替手形買取依頼書(APPLICATION)(為替手形が取り立て扱いのときは輸出荷為替手形取立依頼書)
b.為替手形(DRAFT:BILL OF EXCHANGE)
c.上記の船積み書類(重要書類ならびに必要な補足書類)
d.信用状原本(信用状取引でないときには輸出契約書の写し)
銀行は、これらの書類が信用状に書かれている条件を満たしていることを確認して買取を行い、手形金額を日本円に換算して支払います。
輸出者は、船積み後、数日で輸出貨物代金を入手する事ができます。
海貨業者の業務
海貨業者とは、荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う当社のような業者のことを言います。当社ではお客様に代わって輸出通関や外国貿易船への船積み手続きの他、諸申請書類及び船積み書類の作成やB/L回収などの代行業務も行っております。
また、工場からの引き取りや梱包手配、通関後の船積み手配等も行っております。
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